海外フリーランスライターの確定申告【所得税率20.42が5%に】
僕みたいに20代で中途退職、からのワーホリや語学留学、もしくは単純に海外に飛び出てフリーランスをはじめたという人も多いはず。
中には源泉所得税が10.21%のまま放置してしまっているという人もいるのでは。それアウトです。
そんなこんなで今日ようやく海外フリーランスの確定申告に関するあれこれがスッキリしたのでまとめていきますね!
フリーランスWEBライターとして活動中
まず海外に出るにあたっての状況を確認しておきます。
- 2018年3月31日付で退職
- 住民票は勤務地から地元へと移しつつ、4月中旬に抜く
- 4月22日に出国
- 現在までオーストラリアで生活
いたって普通の中途退職者(?)ですが、ちょっと周りと違ったのはオーストラリアに滞在している時期にフリーランスとして仕事を始めたという点かもしれません。
フリーランスを始めた時期などについてもメモ。
- 2018年8月頃にクラウドワークスでちょこちょこWEBライティングの仕事を始める
- 2019年4月現在まで継続中
こんな感じでやっています。
源泉徴収という違和感
全く税に詳しくない僕は「確定申告しなきゃな〜」と思いながらも、なんともせず。
というかインターネットの情報を見て「あ、海外居住者は確定申告しなくていいんだ(できないんだ)」くらいの認識でいました。
ただクラウドワークスでも、個人で受ける仕事でも源泉徴収を引く依頼主と引かない依頼主がいて「これ、どういう扱いなの?」という違和感は常々抱いていました。
非居住者か居住者かの判定で所得税率が変わる
そんなわけで国税局相談センター(税務署に電話しようとしたら繋がった)にお話を聞きました。
その時にわかったのは、居住者か非居住者かで源泉所得税率が変わるということでした。
居住者とは日本に住んでいる人、非居住者とは海外に住んでいる人のことですね。
ただし単純に住民票を抜いて、海外にいれば非居住者・・・と簡単に判断できるものでもないようなので、ここは個人個人の状況に応じて要確認です。
海外フリーランスライター(非居住者)は通常、源泉所得税率20.42%…
ちなみに、なんですが
居住者の場合には源泉所得税率が10.21%
非居住者の場合には源泉所得税率が20.42%
ということになっています。
海外に住んでいるだけで依頼主からもらえる給料から2割強も引かれるのは、なんだか解せないなというのが正直な気持ち。
僕の場合はどうなるのか。
というか今更、非居住者認定されなかっても面倒だな…
などなど考えながら改めて国税局相談センターに相談。
国税局相談センターに相談した結果、「非居住者」認定
上記で書いた
- 2018年3月31日付で退職
- 住民票は勤務地から地元へと移しつつ、4月中旬に抜く
- 4月22日に出国
- 現在までオーストラリアで生活
をそのまま伝えると、非居住者認定となりました。つまり源泉所得税が20.42%となるということです。
これはこれで痛い…。
というわけなのですが、確認をしたところ「源泉所得税率を5%にする」という魔法のような方法を教えてもらうことができました。
「租税条約に関する届出」を提出して源泉所得税率を5%にする
それが租税条約に関する届出(使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)というものです。
ちょっと長いので概要をまとめます。
- 非居住者と認められた人にのみ適用される
- 届出を書き、クライアントに2部提出(送付)をすることが必要
- クライアントが、給与が払われる前日までに管轄の税務署に提出をすることが必要
- 提出後、源泉所得税率が20.42%から5%になる
海外から送付したり、クライアントにお願いして税務署に持って行ってもらわなければいけなかったりと色々手間や申し訳なさがあるのですが、出しておくことに越したこたことはないですよね。
僕の場合にはありがたいことに届出を税務署まで持って行ってくれるというクライアントがいましたので、そちらに租税条約に関する届出書を送付する予定です。
まとめ
海外でなんとなくフリーランスを始めて、そのまま本業になってしまったという人は意外と多いはず。
中には源泉所得税が10.21%のまま放置してしまっているという人もいるのでは。それアウトです。。
というわけでまだ僕も租税条約に関する届出書を提出したわけではないので、続報を追記していきます。