じゃそれで(Up to you)

オーストラリアで旅をしながらお仕事をする生き方を実践しています。

【記述例あり】租税条約に関する届出書を提出してみた【海外フリーランスの源泉徴収】

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さて、本日は海外フリーランス(特にWEBライター)にとって最も悩ましい源泉徴収に関する話の続編を書いていきます。

 

源泉徴収に関するお話は以下の記事にも書いていますので、こちらも読んでみてくださいね。

 

www.hira-jasorede.com

 

 

改めて…海外フリーランスの源泉徴収税率は20.42%

前回の記事にも書いたのですが、海外フリーランスの源泉徴収税率は20.42%とかなり高いんですよね。国内の海外フリーランスが10.21%なので、その2倍。

 

非居住者の海外フリーランスは確定申告を行わないため源泉徴収の回収がしづらいということを理由に、源泉徴収税率がかなり上げられているようなのです。

 

そしてオーストラリアに約1年間、フィリピンに2ヶ月間滞在している僕も国税局の方によって非居住者認定。源泉徴収税率が爆上がりになってしまいました。

海外フリーランスの源泉徴収は「租税条約に関する届出書」を出すと5%

国税局に相談してみたところ、日本といくつかの国では租税条約というものを結んでいるそうです。

 

これは非居住者である日本人が、滞在国で税を納めているのに、日本でも居住者と同じ税率で税を納めなくていいように締結された条約です。

 

つまり「オーストラリアですでに消費税や所得税などを払っているのに、なんで日本でも同じように源泉徴収を払わないといけないの!?」という真っ当な声を反映されて制定されたようです。

 

この「租税条約に関する届出書」を出せば、20.42%の源泉徴収税を5%に軽減することができるということで、出すっきゃありませんよね。

「租税条約に関する届出書」を実際に記述してみる

と、意気揚々とクライアントに交渉をして「租税条約に関する届出書」を出すことに決めました。

 

実際に国税局のホームページから様式をダウンロードしたのですが、、、何が何だかさっぱり分からん!

ということで国税局にまたも相談をしました。

 

すると、記述すればいいのは「租税条約に関する届出書」(様式3)の以下の部分だけだったのです。(海外法人などの場合には記述欄が増えるようです)

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「租税条約に関する届出書」様式3の裏面

つまり裏面の日付と署名だけを記述して、クライアントに送付すればOKだったのです。表面は何も書かなくていいですよ。

 

クライアントにも確認したところ、残りの欄についてはやはり企業側で記述してくださるとのこと。ありがたし。

 

ちなみに「租税条約に関する届出書」は正副2部必要になるので、計4枚送りましょう!

「租税条約に関する届出書」を送付する費用は$3.5

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租税条約と封筒。

実際に「租税条約に関する届出書」をオーストラリアから日本へ送りました。

 

郵便局に行って封筒を買い、クライアントの住所を書いて送りました。その価格なんと$3.5。日本国内で何かを送るのとあんまり変わらないですね。

 

海外から日本に送る際にもそこまで住所などの書き方は変わらないです。ググってみてね。

「租税条約に関する届出書」は簡単でした。海外フリーランスはみんな出しとこ

「租税条約に関する届出書」なんて荘厳な名前の書類のため、かなり躊躇していたのですが記述欄も少なくてとても簡単でした。

 

海外フリーランスというだけで20%以上の源泉徴収税率を掛けられるのも泣ける話なので、ぜひクライアントに相談して「租税条約に関する届出書」を提出していきましょうね。